自転車二人乗り

# hatano 『ちゅうか、自転車2人乗り自体はいいのですっけ?
その辺の事情が分からない。』

道交法ではNG。

第11節 乗車、積載及び牽引
(乗車又は積載の方法)
第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

ちゅうことです。「乗車のために設備された場所」がちょっとあいまいな書き方ですが、基本的に自転車では二人乗りはできません。
ですが各自治体の条例でOKになってる場合があります。もちろんOKの場合も制約があったりしますが、基本的に乗せてる人はそんなことは知らないでお構いなしでしょうな。


ちなみに東京都道路交通規則では、こうなってます。

第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
イ 二輪の自転車以外の軽車両には、その軽車両に本来設けられている乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
ウ 16歳以上の運転者が幼児用座席を設けた二輪又は三輪の自転車を運転する場合は、ア及びイの規定にかかわらず、その幼児用座席に6歳未満の者を1人に限り乗車させることができる。
エ 自転車専用若しくは自転車及び歩行者専用の規制(標識令別表第1の規制標識のうち、「自転車専用」又は「自転車及び歩行者専用」の標識を用いた法第8条第1項の道路標識による規制で、当該道路標識の下部に「通行を禁止する車両からタンデム車を除く」の表示がされているものに限る。)が行われている道路又は道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)を運転する場合は、アの規定にかかわらず、その乗車装置に応じた人員までを乗車させることができる。
オ 16歳以上の運転者が6歳未満の者1人を子守バンド等で確実に背負つている場合の当該6歳未満の者は、アからウまでの規定の適用については、当該16歳以上の運転者の一部とみなす。

注目はウとオでしょう。
運転者が16歳以上の場合に限られますが、

  • 幼児用座席を付ければ6歳未満の子供を1名乗せてもよい
  • 6歳未満の子供は運転者が背負えば1名扱い

となります。
雑技団並ですが3名乗車(条例上の扱いは2名になるけど)まで可能です。が、やらないほうが身のためでしょうね。