窃盗罪に罰金刑導入、万引きなどに適用検討…法務省

罰金か。別に罰金取ったからって被害者への返済に充てられるわけじゃないんでしょ。
なんだかな。

被害金額の少ない万引きなど軽微な窃盗では、検察が「懲役刑とするのは、刑が重すぎる」として起訴猶予処分としたり、裁判になっても執行猶予判決となることが多かった。

アホか。何のための法律か。