古新聞持ち去り業者に無罪判決…区条例は違憲と指摘

つまりこの業者らはゴミ集積所ではなく道端で拾ったという認識か?
だったら拾得物横領じゃないのか?
ゴミ集積所かどうか判断しにくいと言いながら、そこから持ち去る物が廃棄物と確定してるのはどういうことなんだ?
非常に解りやすい矛盾が無いか?


つうかゴミ集積所かどうか解らないゴミ集積所なんてほとんど無いぞ。
うちアパートの前だってゴミのネットはあるし収集日を表記した看板もあるから、誰がどう見ても集積所なんだけど、俺が資源ゴミの日の前の深夜に雑誌を縛って出しておくと100%朝までに消えて無くなるぞ。
奴らは明らかにゴミ集積所だと解ってて毎週巡回してるよ。