音楽データの一時預かり転送サービスは著作権侵害、東京地裁

また地裁の面白判決。
この裁判長はジャストシステムのヘルプアイコンで、松下の特許を侵害しているとした人だからな。
控訴すべきだろう。
これを認めるとなると、エンコードソフトなんかも侵害ってことになるんじゃないのかね。大概のソフトは使用権だけを有償ないし無償で譲渡(貸与?)してるってことになってるんだろう?だから自分のPCにインストールしててもソフトウェアの制作者のシステムってことになるわな。