古賀潤一郎議員、辞職願提出 学歴詐称問題で責任取り

 公選法は当選目的で虚偽の経歴を公表することを禁じ、違反すると2年以下の禁固か30万円以下の罰金に処せられる。罪が確定すると当選無効となり、失職する。

当選無効がほぼ確定になっている人が確定直前に辞職したからといって「責任を取っている」ことにはならないと思いますが?
しかも、これまでは恥ずかしげもなく「卒業していたと思っていた」などと、更に嘘をついてごまかそうとしていたわけだから偽証についても罪を問えばいい。

 学歴詐称問題をめぐっては、県警が近く公選法違反(虚偽事項の公表)の疑いで古賀氏を書類送検する方針。それを受けて福岡地検が起訴するかどうか判断することになる。辞職した場合、略式起訴か起訴猶予にする可能性もある。

辞職=禊ぎみたいな考え方はいい加減やめろ。
この場合責任を取るというのは罪に対する罰を謹んで受けるということ。